【コンタクトレンズ診療費について】
- opthc3ish
- 6月10日
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平成18年4月1日の診療報酬改定に伴い
コンタクトレンズに関する検査料が大幅に変更されました。
コンタクトレンズに関する検査料は包括化されましたが、
改定以降の厚生労働省の通知に基づき、
以下の場合につきましてはコンタクトレンズ検査料が算定されません。
これは、コンタクトレンズの検査より疾患の検査が優先されるためであり、
従来通りの保険請求となります。
① 新しい疾患が発症した場合
② 屈折異常以外の疾患が急性増悪した場合
③ 円錐角膜、角膜変形症や高度不正乱視の治療の場合
④ 緑内障や高眼圧症の場合
⑤ 網膜硝子体疾患や視神経疾患の場合
⑥ 眼内の手術(レーザーを含む)前後や角膜移植術前後の場合
⑦ 治療用コンタクトレンズを装用する必要がある場合
⑧ 9歳未満の弱視、斜視、不同視の治療の場合
コンタクトレンズに関する検査料につきましては、
厚生労働省から数回の追加通知がありましたため、
その解釈は当初とは異なっております。
【コンタクトレンズ診療に関する保険点数のご案内】
1 初診料(291点) 及び 再診料(76点)
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、
当院を初めて受診なさる方は初診料を、
当院にて過去にコンタクトレンズ検査料算定の方は再診料を、
算定致します。
2 コンタクトレンズ検査料1(200点)
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行いました場合は、
検査料として200点算定致します。
* 厚生労働省が定める疾患によりましては、前述の通り、
上記のコンタクトレンズ検査料1ではなく、
各々の眼科学的検査料で算定する場合があります。
* コンタクトレンズの診療を行う医師名 小野田 周平
眼科診療経験36年 (2025年5月現在)
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